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定期報告が必要な特殊建築物等・建築設備・昇降機等一覧

  用       途 規 模 又は 階  
特殊建築物等  劇場、映画館又は演芸場  A>200㎡又は主階が1階にないものでA>100㎡ 毎年報告
 観覧場(屋外観覧席のものを除く)公会堂又は集会場  F≧3階又はA>200㎡(平家建て、かつ、客席及び集会室の床面積の合計が400㎡未満の集会場を除く)
 旅館又はホテル  F≧3階かつA>2000㎡
 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗  F≧3階かつA>3000㎡
 地下街  A>1500㎡
 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)又は児童福祉施設等  F≧3階又はA>300㎡(平家建て、かつ、床面積の合計が500㎡未満のものを除く) 三年毎の報告
 旅館又はホテル(毎年報告のものを除く
 学校又は体育館  F≧3階又はA>2000㎡
 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
 下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの表(事務所等を除く)に掲げられている用途の複合建築物  F≧5階かつA>1000㎡
 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗(毎年報告のものを除く)  F≧3階又はA>500㎡
 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店  地階若しくはF≧3階又はA>500㎡
 複合用途建築物(共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く)  F≧3階又はA>500㎡
 事務所その他これに類するもの  A>1000㎡(5階建て以上、かつ、延べ面積が2000㎡を超える建築物のうち、F≧3階の階にあるものに限る)
 下宿、共同住宅又は寄宿舎  F≧5階かつA>1000㎡
建築設備  換気設備(自然換気設備を除く)  上記の特殊建築物等に設けるもの 毎年報告※遊戯施設は六ヵ月毎
 排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)
 非常用の照明装置
 給水設備及び排水設備(給水タンク等を設けるもの)
昇降機等  エレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く)
 エスカレーター
 小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)
 遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む)


(注意) 
1.F≧3階、F≧5階、地階若しくはF≧3階とは、3階以上の階、5階以上の階又は地階でそれぞれ、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものをいいます。
2.Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
3.共同住宅の住戸内は、定期調査・検査結果の報告対象から除かれます。
4.報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室又は集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります。
5.一戸建て、共同住宅等の住戸内に設けられたホームエレベーター等は報告対象から除かれます。
6.新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。

◆報告書を提出していただきますと、報告済証が発行されます。

         特殊建築物