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警報設備・消火設備・避難設備

警報設備

警報設備とは、自動火災報知設備(漏電火災警報器を含む)・ガス漏れ火災警報設備や非常警報設備(拡声器などの簡易警報用具)及び非常放送設備等の総称です。
各設備に含まれる受信機・感知器・検知器・発信機・中継器等は技術上の規格が消防庁によって定められています。
警報設備 
消火設備

建物内で発生した初期段階の火災の消火、近隣への延焼を防ぐ作業のための設備の総称です。
水槽、ポンプ、配水管、散水装置などが機能的に配置されたものであり、一般的な屋内消火栓、スプリンクラーの他に、車庫や電気関連室など特殊な施設に用いられるものがあります。
消火設備 
避難設備

火災などの災害が発生したときに、避難のために使われる機械器具や設備を言い、大きく分けて「避難器具」と「誘導灯・標識」に分類され、消防設備のひとつです。
避難器具の種類として、避難ロープ、すべり棒、すべり台、避難橋、避難タラップ、避難ばしご、緩降機、救助袋などがあり、設置すべき器具の種類や設置数などは消防法に細かく規定されています。
避難設備 
消防法17条3の3

条文:第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。