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点検報告を必要とする防火対象物

◆表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。

<表1>
                                                        用         途
      1 ① 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
② 公会堂又は集会場
      2 ① キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
② 遊技場又はダンスホール
③ ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
      3 ① 待合、料理店その他これらに類するもの
② 飲食店
      4    百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
      5    旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
      6 ① 病院、診療所又は助産所
② 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
③ 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
      7    公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
      8

    複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供
     されて
いるもの

      9    地下街

<表2>
防火対象物全体の収容人員  30人未満       30人以上300人未満   300人以上
点検報告義務の有無 点検報告の義務はありません 次に1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります                         1、特定用途(表1の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に存するもの)             
2、階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
すべて点検報告の義務があります