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小規模マンションの管理

大規模修繕

 建築後、10年前後に行う大規模修繕工事の成否が、その後の共用部分の維持管理の満足度につながります。
自主管理でやってきた小規模マンションについても、大規模修繕工事をきっかけに管理会社に委託したことで、修繕工事費額が適正かどうか、他の小規模マンションの事例から比較検討し、適切な判断が可能になります。


賃貸化

 賃貸化が進行した小規模マンションでは、居住者と賃貸人との維持管理に対する意識が異なり、役員のなり手が不足することで、理事会方式による管理が困難になります。
この場合「理事会」を廃止し、マンション管理士等を「管理者」に選任し区分所有者の中から「監査人」を2名選任して管理者(マンション管理士等)の業務を監査する方法があります。
管理者となったマンション管理士等には、総会の運営、日常の修繕や大規模な計画修繕の合意形成、発注、施工管理等を担ってもらいます。


高齢化

 小規模マンションの老朽化とともに、居住者も高齢化してきており、維持管理に対する取組意識や管理会社との交渉能力が低下することで、管理会社に支払う管理費が、委託内容に対して割高にもかかわらず、放置されている場合があります。
特に分譲引渡しから3年以上経過している小規模マンションで、いまだ管理委託費用の見直しを行っていない管理組合は、早い機会に「管理費の見直し」をすると良いでしょう。

 弊社では八王子市近郊の分譲マンションにお住まいの管理組合さん、理事会さんのマンション管理の悩み事、困り事を解決するために、管理業務主任者が無料相談を受け賜わります。

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